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交通事故の自賠責保険による治療を希望される方
交通事故の自賠責保険による治療
1.自賠責保険による治療を希望される方
まず、交通事故で被害を受けた方は、「鍼灸マッサージ師の免許を持っているファミリーカイロプラクティック院で治療を受けたい」と相手方の損害保険会社の担当者に申し出て下さい。
2.損害保険会社に「鍼灸マッサージ師の免許は認められない」と言われた場合
損害保険会社の担当者によっては、「認められない」と言われる場合があります。
その場合は、自賠責保険の審査をする調査事務所に相談してください。「損害保険料率算出機構」で検索すると、各地区の連絡先が出ます。交通事故の被害者には、治療手段を選択する権利があります。どこで治療を受けるか、どの治療を選択するかによってその後の日常生活にも大きな影響があります。是非ご相談の上、損害保険会社の担当者と交渉してください。
3.自賠責保険による全額負担の治療には、医師の同意書は不要
全額負担の場合は健康保険と違い、医師の同意書なしで自賠責保険による鍼灸マッサージ師の免許を有する者からの治療を受けることができます。
4.お問合せ、ご相談の窓口
交通事故にあって、賠償請求その他、自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)の請求に
ついて不明な点がある場合には、次のような無料の相談機関があります。また、損害保険会社の本店・
支店・ 営業所内にある交通事故相談所や協同組合の相談窓口でも相談に応じています。
都道府県および市の交通事故相談所
都道府県またはその地方出先機関および主要都市市役所に設置されています。
内閣府ホームページ(http://www.cao.go.jp/)
(「共生社会」→「交通安全対策」→「交通安全総合ネットワーク」の「交通事故相談所について」をご覧ください。)
自動車保険請求相談センター
(社)日本損害保険協会が全国に設置しており、自賠責保険や任意の自動車保険に関する相談を受け付けています。
社団法人日本損害保険協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)
(「お役立ち情報」→「相談窓口のご案内」をご覧ください。)
中立の第三者機関による示談斡旋などの相談は
自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)からの支払額に不満が生じた場合や、法律的な面で不明な点がある場合などは、中立で独立した次の機関が利用できます。
財団法人日弁連交通事故相談センター(http://www.n-tacc.or.jp)
全国に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
財団法人交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/)
嘱託弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋 ・審査を無料で行っています。
● 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビル11階
☎ 03-5296-5031
大阪府大阪市中央区備後町三丁目2番地15号 モレスコ本町ビル2階
☎ 06-6265-5295
「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行うものです。
治療までの手続き
●交通事故発生!まずは警察に連絡してください。
被害の程度によっては警察に届けずに、済ませてしまう場合も見受けられますが、これは道路交通法に違反していますし、なによりあとでトラブルが発生することが多いものです。また場合によっては、被害者、加害者、共に交通事故認定ができず、保険適応が受けられない場合があります。
必ず、警察に連絡してください。
●医師の診察と診断書の発行
事故に遭った直後は、興奮しているため痛みなど感じず、翌日以降に症状が出ることも良くあります。必ず診察を受け、診断書を発行してもらいましょう。 人身事故の場合は後日、診断書を警察に提出することになります。その際、必ず診断書はコピ-しておいてください。
●自賠責(交通事故)保険会社へ連絡・確認
交通事故被害者の場合、相手方の自賠責(交通事故)保険会社の担当者へ、
『鍼灸マッサージ師の免許を持っている、ファミリーカイロプラクティック院での治療を受けたい』と申し出て下さい。その後、当院にご連絡ください。
交通事故損害保険会社の担当者様によっては『鍼灸マッサージ師での免許では認められない』と言われる場合がありますが、これは担当者様の認識不足です。
自賠責保険を支払う料率算定機構は鍼灸マッサージ師の治療を認めております。
また患者様には医療機関を選択する権利があります。
『ファミリーカイロプラクティック院では認められない』このようなことを言われた場合は当院にご相談ください。
2012年3月31日 12:35
交通事故保険(自賠責保険) ムチウチ(頚椎捻挫)、ぎっくり腰(腰椎捻挫)
いまだ、損保会社の担当者によっては、鍼、灸、マッサージの免許を持っていても、交通事故保険(自賠責保険)は使えないとか、医師の同意書が有れば許可するなんて言う方が大勢いらっしゃいます。
交通事故にあって辛い思いをしているのに、何を根拠にそんな事を言って患者を困らせるの?って感じです。
そこで事故に関わる法律と事故の事は国土交通省が管轄なのでそこのホームページを紹介します。
【自動車損害賠償保障法】
16条の3(支払い基準)の規定
【自賠責保険の保険金などの支払い基準】
(平成13年12月21日金融庁・国土交通省告示第1号)に『免許を有する柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行なう施術費用は必要かつ妥当な実費とする』とありますので、特段の事情がない限り受療することが認められます。
柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の免許を持っている先生が治療をすれば交通事故保険(自賠責保険)は使えるという事です。
国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/pubcom/01/kekka/pubcomk63_.html
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平成13年12月13日
自動車交通局保障課(内線41413)
電話03-5253-8111
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国土交通省へのQ&A (頂いたご意見) |
| 鍼灸治療に係る医師の同意の要件を外すべき。 |
| (国土交通省の考え方) |
| 支払基準ではそのような規定を設けておりません。 |
同意書はいらないという事です。
2011年10月14日 18:31
交通事故の補償・慰謝料の賢い活用方法
ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。
よって治療費は後日、保険会社に直接請求しますので窓口での支払いは"0円"ということになります。
交通事故の補償
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc...
※当院での治療もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車の燃料代etc...
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1. 給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2. パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3. 事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4. 家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
- 治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数
- 実治療日数
実際に治療を行った日数
実治療日数に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
★きちんと通院したほうが、後遺症のリスクを減らし、早く改善するだけでなく、慰謝料も多くなります
2011年7月31日 15:06
交通事故の自賠責保険による治療
[自賠責保険による治療の手順について]
● 交通事故の治療
自賠責・自動車保険による治療の手続きについて
保険治療による事務手続にも適宜対応します。お手間は取らせません。
長引く後遺症でお困りの方、まずは当院まで電話かメールでお気軽にご相談ください。
●自動車保険の種類
1 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・強制保険)
自賠責保険の支払いの限度額は、けが等では120万円に定められています。
自賠責保険は人身事故のみの補償となります。
2 任意保険(自動車保険)
任意保険は車の所有者が任意で加入する保険で、加入自体は義務付けられていません。自賠責保険に比べて幅広い自動車事故に対応可能な保険です。
●実際の手続きと治療の手順
1 治療をお受けになりたい場合は、当院にまずご連絡ください。
最初に症状、経過をお聞きし、当院の治療法についてご不明な点をしっかりとご説明致します。
↓
2 治療を実際にお受けになる場合は、自賠責保険が該当する場合はその手続きの手順をご説明いたします。
他との併用治療の希望など患者様のご要望をお聞きします。
↓
3 後の事務手続きなどは当院が適切に処理いたします。
患者様の個人情報は秘守いたします。
↓
4 保険会社との連絡が済み次第、ただちに治療を開始させていただきます。
この間の手続き等は短時間で手際よく処理いたします。
治療を施すにあたって、交通事故では医師の診断が必要となりますので
必ず病院で診断を受けて下さい。
事故後数日経ってから痛みを感じることもありますので、その場合は保険会社へ確認をしましょう。
カイロプラクティックの治療だけでは自賠責保険が利きません。しかし当院では公的な鍼・灸・マッサージ等の免許を持っていますので自賠責保険を使用する事が出来るのですが、残念な事に損保会社の担当者があまり知識のない方が担当になってしまった場合、自賠責保険を使用する事は出来ないと言われる事があります。しかしそんな事はありません。公的に自賠責保険を使用する事が出来るのです。損保会社の担当者に直接当院に電話をさせてください。当院から担当者に説明させていただきます。
当院で治療を施す場合は、提携病院まで当院スタッフが車でお連れします。そして提携病院の整形外科医に診断書、ならびに同意書を作成していただきますので更に確実に自賠責保険を使用する事が出来るのです。
自賠責保険ではケガに対して1人120万円を限度に支払われることになっています。この限度額には治療費・慰謝料・休業保障・交通費が含まれていますが、入院、手術等の重度の場合を除き、当院で十分時間をかけて治療を受けることができると思います。
保険会社の担当者によって早期に終了させようと話を進めてくる方もいますので注意しましょう。今までのケースで事故後1週間後に示談の話をされたケースもありました。
2011年7月31日 15:05
筋硬度計
筋硬度計
何年も前から当院にあった筋硬度計を紹介します。
D,D,パーマーは
「神経トーンの不均衡がサブラクセイションを引き起こす」
と言いました。サブラクセイションは結果であって、原因では無いと言うことのようです。
不随意的筋緊張は、γ運動ニューロンによって調整されています。
筋肉の硬さを見ると言う事は、神経トーンを見ている事になります。
「Neuro-toneを検出する」
と言う発想。
筋硬度計により、神経トーンの不均衡を知る事ができます。
神経トーンの不均衡は、サブラクセイション存在の可能性を示唆しています.。
治療前と治療後の筋肉の硬さ(コリ)を比べる事が出来ます。
2011年7月20日 15:25
交通事故の自賠責保険による治療
損害保険会社に「損害保険の使用は認められない」と言われた場合
損害保険会社の担当者によっては、「ファミリーカイロプラクティック院での治療は認められない」と言われます。
自賠責保険による全額負担の治療には、医師の同意書は不要
全額負担の場合は健康保険と違い、医師の同意書なしで自賠責保険による治療を受けることが できます。当院での治療費は当院と損保会社との間でのみ清算します。ですから患者の窓口負担はありません。
交通事故にあって、賠償請求その他、自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)の請求について不明な点がある場合には、次のような無料の相談機関があります。また、損害保険会社の本店・
都道府県またはその地方出先機関および主要都市市役所に設置されています。
内閣府ホームページ(http://www.cao.go.jp/ )
(「共生社会」→「交通安全対策」→「交通安全総合ネットワーク」の「交通事故相談所について」
(社)日本損害保険協会が全国に設置しており、自賠責保険や任意の自動車保険に関する相談を受け付けています。
社団法人日本損害保険協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp/ )
(「お役立ち情報」→「相談窓口のご案内」をご覧ください。)
中立の第三者機関による示談斡旋などの相談は
自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)からの支払額に不満が生じた場合や、 法律的な面で不明な点がある場合などは、中立で独立した次の機関が利用できます。
全国に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡を
嘱託弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋 ・審査を無料で行っています。
● 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビル11階
☎ 03-5296-5031
大阪府大阪市中央区備後町三丁目2番地15号 モレスコ本町ビル2階
☎ 06-6265-5295
「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、
2011年4月25日 09:54
交通事故保険
以前も交通事故保険(損保)の事を書きましたが、又再度書いておきます。
患者さまをはじめ、損保会社の方も知らない方が多いのですが、
交通事故保険を使って治療が出来るのは、医師、歯科医師、柔道整復師(接骨院)だけだと思っている方が非常に多いので、説明させていただきます。
もちろん、上記は問題なく交通事故の保険は使えます。
その他に、鍼・灸・マッサージ等の免許を持っている鍼灸院、マッサージ院も実は交通事故保険を使えるのです。よく保険会社のかたは、健康保険が使えるところでないとダメだという方が多く、知らない患者様は諦めてしまうケースが多いのですが保険会社の方も鍼・灸・マッサージ等の免許を持っている所なら交通事故の保険が使える事を知ってか、意図的にか解かりませんが断わってくるケースが多いです。
しかし法律上何の問題も有りません。鍼・灸・マッサージ等の免許を持っている所なら何の問題も有りません。
又、医師の同意書が必要だと言われるケースも有ります。もちろん同意書が有ればそれにこしたことは有りません。が、実はそれも必要ないのです。健康保険書を使う場合は、医師の同意書が必要になります。しかし交通事故の場合、健康保険書は使用しませんので、医師の同意書は必要ないのです。
但し、注意事項としてクイックマッサージ等には、マッサージ師の免許を持っている方は、殆んどいません。カイロも整体も同様です。その為現実にはクイックマッサージや整体、カイロプラクティック院での交通事故保険が使えるところは、少ないのです。
当院では、院長が鍼・灸・マッサージ等の免許を持っている為、法律上何の問題も無く交通事故の場合保険での治療が可能となります。更に医師の診断の元カイロプラクティックの治療が望ましいと医師が判断し、カイロプラクティック院への同意書も提出しています
2010年9月29日 15:05
保険とカイロプラクティック
保険とカイロプラクティック
アメリカなどでは、ドクターオブカイロプラクティックと言う称号があたえられており(カイロプラクティックのドクター)
保険での治療を受けることができます。
ですから、もしアメリカに旅行で行かれた時に、腰痛が出てしまったら旅行保険でカイロプラクティックの治療を受けることができます。
日本ではカイロプラクティックは公的な資格にはなっていません。
その為保険の適用はありません。
しかしファミリーカイロプラクティック院では提携病院、医院が多数あり、医師が患者様の交通事故の怪我を治すのにカイロプラクティックを受けることが望ましいと判断した場合は、必要に応じてレントゲンを取り診断書や紹介状を書いていただき当院に来院されることもあります。
その旨を損保会社に話をして、書類を送ると、交通事故保険が適用される事が殆んどです
2010年3月30日 18:44
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0120-42-1818
048-769-7862
